14級の場合、自賠責保険からは、逸失利益と慰謝料を合算して七五万円か支給されます。ところで、弁護士会基準によれば、一四級の場合、後遺障害慰謝料だけで一一〇万円、逸失利益は、その人の年収に応じて五〇万円から一〇〇万円以上が見込まれます。両方を合算しますと、180万円から二〇〇万円以上になります。自賠責から支給される七五万円はこの一部というわけです。任意保険の損保が一四級の被害者に後遺障害の損害分として提案するとき、どのように言うか。彼らは決まって、七五万円と言ってきます。任意保険なんですから、被害者の年収に応じて、逸失利益と慰謝料を算定し、百数十万円を提示してきてもよさそうなのに、そうはしません。これも、被害者が保険の実情を知らないのにつけこみ、自賠責保険から回収できる七五万円だけでチャラにしようと企んでいるからです。一四級のケースだけに限ったことではなく、14級であれ10級であれ、要するに彼らは、その等級に応じて自賠責から支給される金額二二級なら二二四万円、一〇級なら四六一万円、イコール自分たちの提示額にしてきます。こういうところにも、任意保険会社の計算したずるさが感じられます。
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